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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第11条(公務外損害補償請求書の提出)

地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でない旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、請求者にその旨を通知し、別記様式第十号による公務外損害補償請求書を提出させるものとする。

この条文の基本情報

公務外損害補償請求書の提出とは何ですか?

定義公務外損害補償請求書の提出とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条に定められた規定で、「地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でない旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、請求者にその旨を通知し、別記様式第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条(公務外損害補償請求書の提出)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条の条文原文は「地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でない旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、請求者にその旨を通知し、別記様式第…」で始まります。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条は第四章 補償金に置かれています。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  5. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条です。
  7. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042
  • 本サイト収録合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/11

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