合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第12条(報告書の作成等)
- 地方防衛局長は、前条の規定により公務外損害補償請求書を提出させたときは、これを審査し、その請求額を査定し、当該事件に関する報告書(和英両文)を作成しなければならない。
- 2.地方防衛局長は、前項の報告書を作成したときは、公務外損害補償請求書並びに当該報告書及びこれに必要な書類(和英両文)を防衛大臣に送付しなければならない。
- 3.防衛大臣は、前項の規定により公務外損害補償請求書等の送付を受けたときは、これを合衆国の当局に送付しなければならない。
この条文の基本情報
報告書の作成等とは何ですか?
定義報告書の作成等とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条に定められた規定で、「地方防衛局長は、前条の規定により公務外損害補償請求書を提出させたときは、これを審査し、その請求額を査定し、当該事件に関する報告書(和英両文)を作成しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条(報告書の作成等)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条の条文原文は「地方防衛局長は、前条の規定により公務外損害補償請求書を提出させたときは、これを審査し、その請求額を査定し、当該事件に関する報告書(和英両文)を作成しなければなら…」で始まります。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条は第四章 補償金に置かれています。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第12条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042 - 本サイト収録
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/12