合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第5条(損害賠償請求通知等)
- 地方防衛局長は、損害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、別記様式第二号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、事故発生の証明を取り付けるものとする。
- 2.地方防衛局長は、前項の手続を行なうとともに事故の状況、損害額、過失の割合等を記載した損害状況等報告書を作成し、損害賠償請求書、警察署長等の事故発生証明書その他参考となる書類を添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
損害賠償請求通知等とは何ですか?
定義損害賠償請求通知等とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条に定められた規定で、「地方防衛局長は、損害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、別記様式第二号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条(損害賠償請求通知等)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条の条文原文は「地方防衛局長は、損害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、別記様式第二号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損…」で始まります。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条は第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等に置かれています。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042 - 本サイト収録
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/5