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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第4条(損害賠償請求書の提出等)

  1. 被害者又はその遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、別記様式第一号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)に提出して当該損害の賠償を請求するものとする。この場合において、特別の理由があるときは、その者の住所地を管轄する地方防衛局長(当該住所地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して損害賠償請求書を提出することができる。
  2. 2.前項後段の規定により損害賠償請求書を受理した地方防衛局長又は東海防衛支局長は、これを事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長。以下「地方防衛局長」という。)に送付しなければならない。

この条文の基本情報

損害賠償請求書の提出等とは何ですか?

定義損害賠償請求書の提出等とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条に定められた規定で、「被害者又はその遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、別記様式第一号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条(損害賠償請求書の提出等)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条の条文原文は「被害者又はその遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、別記様式第一号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管…」で始まります。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条は第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等に置かれています。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  5. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条です。
  7. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042
  • 本サイト収録合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/4

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