合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第3条(事故の調査)
地方防衛局長及び東海防衛支局長は、管轄区域内における合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知つたときは、直ちに、関係行政機関の協力を得て、当該事故の調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
事故の調査とは何ですか?
定義事故の調査とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条に定められた規定で、「地方防衛局長及び東海防衛支局長は、管轄区域内における合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知つたときは、直ちに、関係行政機関の協力を得て、当該事故の調査を行わな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条(事故の調査)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条の条文原文は「地方防衛局長及び東海防衛支局長は、管轄区域内における合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知つたときは、直ちに、関係行政機関の協力を得て、当該事故の調査を行わな…」で始まります。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条は第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等に置かれています。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042 - 本サイト収録
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/3