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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一合衆国軍隊等の行為等1日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又はその構成員若しくは被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者にあつては、公務執行中の者に限る。)の違法の行為及びこれらの占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥をいう。ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の発生原因である行為を除く。2
  3. 二公務上の行為等1合衆国軍隊等の行為等のうち、公務執行中の合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為及び合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の行為又は事故をいう。2
  4. 三賠償金1日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下次号において「民事特別法」という。)第一条又は第二条の規定により国が賠償する損害賠償金をいう。2
  5. 四見舞金1被害者又はその遺族で、民事特別法第一条又は第二条、地位協定第十八条第六項その他の法令の規定により救済されないものに対し、国が救済を必要と認めて支給する見舞金をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条(定義)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  5. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第1条です。
  7. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第2条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042
  • 本サイト収録合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/2

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