指定射撃場の指定に関する内閣府令 第14条(指定の解除)
法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第14条(指定の解除)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第14条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。