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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

指定射撃場の指定に関する内閣府令

  • 昭和三十七年総理府令第四十六号・省令・公布 昭和37年9月7日・本則15条/附則16条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定射撃場の指定に関する内閣府令の法令番号は昭和三十七年総理府令第四十六号です。
  2. 指定射撃場の指定に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
  4. 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定射撃場の指定に関する内閣府令は全 31 条です。
  6. 指定射撃場の指定に関する内閣府令の内訳は本則 15 条、附則 16 条です。
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第4条(位置に関する基準)別タブで開く ›

前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。

二トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、別表第一に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路がないこと。

三トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バッフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(バッフル式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、射座の外縁から二百メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。

2射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。

第6条(設置者の基準)別タブで開く ›

法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。)の基準は、当該設置者(法人の場合にあつては、その代表者)が二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであることとする。

第6条の2(管理者の基準)別タブで開く ›

法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。

二管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。

三射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。

第8条別タブで開く ›

指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一当該指定射撃場の位置及び構造設備を第四条及び第五条に規定する基準に適合するように維持すること。

二当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。

三次に掲げる者には、射撃をさせないこと。

四当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。

五当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。

六当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。

七次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。

八射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。

第9条別タブで開く ›

第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一ライフル(バッフル式)射撃場及び拳銃(バッフル式)射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。

二ライフル(自然式)射撃場及び拳銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。

三空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。

第10条(申請の手続)別タブで開く ›

法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。

一射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面

二射撃場の付近の見取図

三射撃場の管理方法の概要を記載した書類

四使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類

五射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書

六主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類

七期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類

第12条別タブで開く ›

都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。

第13条(変更の届出)別タブで開く ›

指定射撃場を設置し、又は管理する者は、第十条の指定射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第三号の記載事項変更届を、速やかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。

第14条(指定の解除)別タブで開く ›

法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。

附則
本文附則

この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

2この府令の施行の際現に改正前の第二条に規定するクレー射撃場として指定されている射撃場は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場として指定されている射撃場とみなす。

3この府令の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている改正前の第二条に規定するクレー射撃場の指定に係る申請は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場の指定に係る申請とみなす。

4この府令の施行の際現に指定射撃場として指定されている射撃場に係る管理方法の一般的な基準については、改正後の第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、平成六年四月一日から施行する。

2この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

2この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日。以下「施行日」という。)から施行する。

本文附則

この府令は、令和元年七月一日から施行する。

2この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4条附則(経過措置)

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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