指定射撃場の指定に関する内閣府令 第1条(指定射撃場の位置及び構造設備の基準)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第九条の二第一項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第五条までに定めるとおりとする。
この条文の基本情報
指定射撃場の位置及び構造設備の基準とは何ですか?
定義指定射撃場の位置及び構造設備の基準とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第1条(指定射撃場の位置及び構造設備の基準)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第1条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第1条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/1
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