指定射撃場の指定に関する内閣府令 第2条(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)
- 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一散弾銃射撃場(散弾銃又はライフル銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設)
- 二腔
- 三拳銃射撃場(拳銃を用いて射撃を行う施設)
- 四空気銃射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設)
この条文の基本情報
射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類とは何ですか?
定義射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条の条文原文は「射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第1条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。