指定射撃場の指定に関する内閣府令 第9条
- 第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一ライフル(バッフル式)射撃場及び拳銃(バッフル式)射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。
- 二ライフル(自然式)射撃場及び拳銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。
- 三空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第9条は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第9条の条文原文は「第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第9条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第8条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第9条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/9
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