指定射撃場の指定に関する内閣府令 第10条(申請の手続)
- 法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
- 一射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面
- 二射撃場の付近の見取図
- 三射撃場の管理方法の概要を記載した書類
- 四使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類
- 五射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
- 六主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類
- 七期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条(申請の手続)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安…」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第9条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第10条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。