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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第8条

  1. 指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一当該指定射撃場の位置及び構造設備を第四条及び第五条に規定する基準に適合するように維持すること。
  3. 二当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。
  4. 三次に掲げる者には、射撃をさせないこと。
  5. 四当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。
  6. 五当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。
  7. 六当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。
  8. 七次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。
  9. 八射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第8条は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第8条の条文原文は「指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
  4. 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第8条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第7条です。
  6. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第8条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046
  • 本サイト収録指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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