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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第5条(構造設備の基準)

第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。

この条文の基本情報

構造設備の基準とは何ですか?

定義構造設備の基準とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条(構造設備の基準)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条の条文原文は「第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
  4. 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条です。
  6. 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046
  • 本サイト収録指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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