指定射撃場の指定に関する内閣府令 第5条(構造設備の基準)
第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。
この条文の基本情報
構造設備の基準とは何ですか?
定義構造設備の基準とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条(構造設備の基準)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条の条文原文は「第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/5
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