指定射撃場の指定に関する内閣府令 第6条(設置者の基準)
法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。)の基準は、当該設置者(法人の場合にあつては、その代表者)が二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであることとする。
この条文の基本情報
設置者の基準とは何ですか?
定義設置者の基準とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条(設置者の基準)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の2です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/6
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