指定射撃場の指定に関する内閣府令 第6条の2(管理者の基準)
- 法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。
- 二管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。
- 三射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。
この条文の基本情報
管理者の基準とは何ですか?
定義管理者の基準とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の2に定められた規定で、「法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の2(管理者の基準)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の2の条文原文は「法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の2の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第6条の2の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。