指定射撃場の指定に関する内閣府令 第4条(位置に関する基準)
- 前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。
- 二トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、別表第一に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路がないこと。
- 三トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バッフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(バッフル式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、射座の外縁から二百メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。
- 2.射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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位置に関する基準とは何ですか?
定義位置に関する基準とは、指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条(位置に関する基準)は、日本の指定射撃場の指定に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条の条文原文は「前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の公布日は昭和37年9月7日です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条の前の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第3条です。
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令第4条の次の条は指定射撃場の指定に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 - 本サイト収録
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002046/4
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