災害対策基本法施行規則 第1条の4(令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準)
令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じない構造のものであること(当該異常な現象が津波である場合にあつては、次条に規定する技術的基準に適合するものであることを含む。)とする。
この条文の基本情報
令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準とは何ですか?
定義令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準とは、災害対策基本法施行規則第1条の4に定められた規定で、「令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条の4(令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の4の条文原文は「令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の4の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の3です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の4の次の条は災害対策基本法施行規則第1条の5です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1_4
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