災害対策基本法施行規則 第1条の5(令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準)
令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることとする。
この条文の基本情報
令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準とは何ですか?
定義令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準とは、災害対策基本法施行規則第1条の5に定められた規定で、「令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条の5(令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の5の条文原文は「令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の5の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の4です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の5の次の条は災害対策基本法施行規則第1条の6です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1_5
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