災害対策基本法施行規則 第1条の7(変更の届出)
法第四十九条の五(法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、災害対策基本法施行規則第1条の7に定められた規定で、「法第四十九条の五(法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条の7(変更の届出)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の条文原文は「法第四十九条の五(法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の6です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の次の条は災害対策基本法施行規則第1条の7の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。