災害対策基本法施行規則 第1条の7の2(指定避難所の公示)
- 法第四十九条の七第二項の規定により準用する法第四十九条の四第三項の規定により令第二十条の六第一号から第四号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第一号から第五号までに定める基準に適合するものを除く。以下この項において「指定一般避難所」という。)を指定したときは、当該指定一般避難所の名称及び所在地その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、法第四十九条の七第二項の規定により準用する法第四十九条の四第三項の規定により令第二十条の六第一号から第五号までに定める基準に適合する指定避難所(以下この項において「指定福祉避難所」という。)を指定したときは、当該指定福祉避難所の名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受け入れる被災者等を特定する場合にはその旨その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定避難所の公示とは何ですか?
定義指定避難所の公示とは、災害対策基本法施行規則第1条の7の2に定められた規定で、「法第四十九条の七第二項の規定により準用する法第四十九条の四第三項の規定により令第二十条の六第一号から第四号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第一号から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の2(指定避難所の公示)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の2の条文原文は「法第四十九条の七第二項の規定により準用する法第四十九条の四第三項の規定により令第二十条の六第一号から第四号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第一号から第…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の2の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の7です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の7の2の次の条は災害対策基本法施行規則第1条の8です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1_7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。