災害対策基本法施行規則 第1条の8(災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置)
- 法第四十九条の九の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一異常な現象が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に法第四十九条の九に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
- 二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に掲げる情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
この条文の基本情報
災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置とは何ですか?
定義災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置とは、災害対策基本法施行規則第1条の8に定められた規定で、「法第四十九条の九の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条の8(災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の8の条文原文は「法第四十九条の九の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の8の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の7の2です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の8の次の条は災害対策基本法施行規則第1条の9です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1_8
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