災害対策基本法施行規則 第1条の9(令第二十条の六の内閣府令で定める基準)
- 令第二十条の六の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この条において「要配慮者」という。)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。
- 二災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。
- 三災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること。
この条文の基本情報
令第二十条の六の内閣府令で定める基準とは何ですか?
定義令第二十条の六の内閣府令で定める基準とは、災害対策基本法施行規則第1条の9に定められた規定で、「令第二十条の六の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条の9(令第二十条の六の内閣府令で定める基準)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の9の条文原文は「令第二十条の六の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の9の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の8です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の9の次の条は災害対策基本法施行規則第2条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1_9
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