災害対策基本法施行規則 第2条(被害状況等の報告)
- 令第二十一条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。
- 2.令第二十一条第四号に規定する被害の程度に関する報告は、法第五十三条第一項及び第二項の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第三項の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第四項の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。
この条文の基本情報
被害状況等の報告とは何ですか?
定義被害状況等の報告とは、災害対策基本法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二十一条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第2条(被害状況等の報告)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第2条の条文原文は「令第二十一条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第2条の前の条は災害対策基本法施行規則第1条の9です。
- 災害対策基本法施行規則第2条の次の条は災害対策基本法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/2
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