災害対策基本法施行規則 第3条(令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長)
- 令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。
- 一方面総監
- 二師団長
- 三旅団長
- 四駐屯地司令の職にある自衛隊法第八条に規定する部隊等(第十二号において「部隊等」という。)の長
- 五航空群司令(航空方面隊司令部の所在地に所在する航空群の長を除く。)
- 六地方総監
- 七地区総監
- 八基地隊司令
- 九航空隊司令(航空群司令部、地方総監部又は地区総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
- 十教育航空群司令
- 十一航空総隊司令官
- 十二航空方面隊司令官
- 十三基地司令の職にある部隊等の長(駐屯地の所在地に所在する基地又は航空総隊司令部若しくは航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
この条文の基本情報
令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長とは何ですか?
定義令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長とは、災害対策基本法施行規則第3条に定められた規定で、「令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第3条(令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第3条の条文原文は「令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第3条の前の条は災害対策基本法施行規則第2条の4です。
- 災害対策基本法施行規則第3条の次の条は災害対策基本法施行規則第4条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。