災害対策基本法施行規則 第4条(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)
法第六十四条第九項の自衛隊法第八条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項において準用する同条第二項前段の規定により除去された同項に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。
この条文の基本情報
法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長とは何ですか?
定義法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長とは、災害対策基本法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六十四条第九項の自衛隊法第八条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項において準用する同条第二項前段の規定により除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第4条(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第4条の条文原文は「法第六十四条第九項の自衛隊法第八条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項において準用する同条第二項前段の規定により除…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第4条の前の条は災害対策基本法施行規則第3条です。
- 災害対策基本法施行規則第4条の次の条は災害対策基本法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/4
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