災害対策基本法施行規則 第4条の2(円滑な相互応援の実施に資する事項の定め)
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するため必要と認める場合には、あらかじめ、人材の確保及び育成並びに応援を行う体制の整備に係る事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
円滑な相互応援の実施に資する事項の定めとは何ですか?
定義円滑な相互応援の実施に資する事項の定めとは、災害対策基本法施行規則第4条の2に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するため必要と認める場合には、あらかじめ、人材の確保及び育成並びに応援を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第4条の2(円滑な相互応援の実施に資する事項の定め)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第4条の2の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するため必要と認める場合には、あらかじめ、人材の確保及び育成並びに応援を行…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第4条の2の前の条は災害対策基本法施行規則第4条です。
- 災害対策基本法施行規則第4条の2の次の条は災害対策基本法施行規則第5条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/4_2
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