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災害対策基本法施行規則 第5条(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)

  1. 令第三十二条第一項の標示の様式は、別記様式第二のとおりとする。
  2. 2.令第三十二条第一項の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

この条文の基本情報

災害時における交通の規制に係る標示の様式等とは何ですか?

定義災害時における交通の規制に係る標示の様式等とは、災害対策基本法施行規則第5条に定められた規定で、「令第三十二条第一項の標示の様式は、別記様式第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行規則第5条(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行規則第5条の条文原文は「令第三十二条第一項の標示の様式は、別記様式第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
  4. 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害対策基本法施行規則第5条の前の条は災害対策基本法施行規則第4条の2です。
  6. 災害対策基本法施行規則第5条の次の条は災害対策基本法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052
  • 本サイト収録災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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