災害対策基本法施行規則 第6条(緊急通行車両についての確認に係る申出の手続)
- 令第三十三条第一項又は第二項の申出は、別記様式第三の申出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
- 一申出に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。)又は軽自動車届出済証(同法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し
- 二申出に係る車両が、令第三十二条の二第二号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
- 三令第三十三条第二項の申出である場合にあつては、当該申出に係る車両が、法第五十条第二項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
この条文の基本情報
緊急通行車両についての確認に係る申出の手続とは何ですか?
定義緊急通行車両についての確認に係る申出の手続とは、災害対策基本法施行規則第6条に定められた規定で、「令第三十三条第一項又は第二項の申出は、別記様式第三の申出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第6条(緊急通行車両についての確認に係る申出の手続)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の条文原文は「令第三十三条第一項又は第二項の申出は、別記様式第三の申出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第6条の前の条は災害対策基本法施行規則第5条です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の次の条は災害対策基本法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/6
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