災害対策基本法施行規則 第6条の2(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)
- 令第三十三条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。
- 2.令第三十三条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第五のとおりとする。
この条文の基本情報
緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等とは何ですか?
定義緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等とは、災害対策基本法施行規則第6条の2に定められた規定で、「令第三十三条第三項の標章(次条において「標章」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第6条の2(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の2の条文原文は「令第三十三条第三項の標章(次条において「標章」という。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第6条の2の前の条は災害対策基本法施行規則第6条です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の2の次の条は災害対策基本法施行規則第6条の3です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/6_2
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