災害対策基本法施行規則 第6条の3(標章等の記載事項の変更の届出)
- 標章及び証明書(以下この条、次条及び第六条の五において「標章等」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。
- 2.前項の規定による届出は、別記様式第六の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
標章等の記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義標章等の記載事項の変更の届出とは、災害対策基本法施行規則第6条の3に定められた規定で、「標章及び証明書(以下この条、次条及び第六条の五において「標章等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第6条の3(標章等の記載事項の変更の届出)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の3の条文原文は「標章及び証明書(以下この条、次条及び第六条の五において「標章等」という。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第6条の3の前の条は災害対策基本法施行規則第6条の2です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の3の次の条は災害対策基本法施行規則第6条の4です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/6_3
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