災害対策基本法施行規則 第6条の4(標章等の再交付の申出)
- 標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。
- 2.前項の規定による申出は、別記様式第七の申出書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
標章等の再交付の申出とは何ですか?
定義標章等の再交付の申出とは、災害対策基本法施行規則第6条の4に定められた規定で、「標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第6条の4(標章等の再交付の申出)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の4の条文原文は「標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第6条の4の前の条は災害対策基本法施行規則第6条の3です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の4の次の条は災害対策基本法施行規則第6条の5です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/6_4
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