災害対策基本法施行規則 第6条の5(標章等の返納)
- 標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。
- 一当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなつたとき。
- 二標章等の有効期限が到来したとき。
- 三標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。
この条文の基本情報
標章等の返納とは何ですか?
定義標章等の返納とは、災害対策基本法施行規則第6条の5に定められた規定で、「標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第6条の5(標章等の返納)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の5の条文原文は「標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第6条の5の前の条は災害対策基本法施行規則第6条の4です。
- 災害対策基本法施行規則第6条の5の次の条は災害対策基本法施行規則第7条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/6_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。