災害対策基本法施行規則 第7条(公用令書等の様式)
令第三十四条第二項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。
この条文の基本情報
公用令書等の様式とは何ですか?
定義公用令書等の様式とは、災害対策基本法施行規則第7条に定められた規定で、「令第三十四条第二項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第7条(公用令書等の様式)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第7条の条文原文は「令第三十四条第二項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第7条の前の条は災害対策基本法施行規則第6条の5です。
- 災害対策基本法施行規則第7条の次の条は災害対策基本法施行規則第8条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/7
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