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災害対策基本法施行規則 第8条の3(安否情報の提供等)

  1. 法第八十六条の十五第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者(以下この条において「照会者」という。)は、都道府県知事又は市町村長に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
  2. 一照会者の氏名、住所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他の照会者を特定するために必要な事項
  3. 二照会に係る被災者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
  4. 三照会をする理由
  5. 2.照会者は、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
  6. 一前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出すること。
  7. 二前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の送信(同法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行うとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った当該照会者のものであることの確認(同法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けること。
  8. 三照会者が遠隔の地に居住している場合その他前二号に掲げる方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める措置
  9. 3.第一項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める情報を提供することができる。ただし、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときは、この限りでない。
  10. 一照会者が当該照会に係る被災者の同居の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合1照会に係る被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報2
  11. 二照会者が当該照会に係る被災者の親族(前号に掲げる者を除く。)又は職場の関係者その他の関係者である場合1照会に係る被災者の負傷又は疾病の状況2
  12. 三照会者が当該照会に係る被災者の知人その他の当該被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者である場合1照会に係る被災者について保有している安否情報の有無2
  13. 4.前項の規定にかかわらず、第一項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、当該照会に係る被災者が照会に際しその提供について同意をしている安否情報については、その同意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者に係る安否情報を提供することができる。

この条文の基本情報

安否情報の提供等とは何ですか?

定義安否情報の提供等とは、災害対策基本法施行規則第8条の3に定められた規定で、「法第八十六条の十五第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者(以下この条において「照会者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行規則第8条の3(安否情報の提供等)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行規則第8条の3の条文原文は「法第八十六条の十五第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者(以下この条において「照会者」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
  4. 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害対策基本法施行規則第8条の3の前の条は災害対策基本法施行規則第8条の2です。
  6. 災害対策基本法施行規則第8条の3の次の条は災害対策基本法施行規則第8条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052
  • 本サイト収録災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/8_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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