災害対策基本法施行規則 第8条の4(被災者台帳の作成)
法第九十条の三第一項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされた同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯主からの申請その他の市町村長に対して行われる手続により得た情報その他の情報に基づき行うことができる。
この条文の基本情報
被災者台帳の作成とは何ですか?
定義被災者台帳の作成とは、災害対策基本法施行規則第8条の4に定められた規定で、「法第九十条の三第一項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされた同法第三条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第8条の4(被災者台帳の作成)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第8条の4の条文原文は「法第九十条の三第一項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされた同法第三条第…」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第8条の4の前の条は災害対策基本法施行規則第8条の3です。
- 災害対策基本法施行規則第8条の4の次の条は災害対策基本法施行規則第8条の5です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/8_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。