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災害対策基本法施行規則 第8条の6(台帳情報の提供に関し必要な事項)

  1. 法第九十条の四第一項第一号、第三号又は第四号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二申請に係る被災者を特定するために必要な情報
  4. 三提供を受けようとする台帳情報の範囲
  5. 四提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的
  6. 五前各号に掲げるもののほか、台帳情報の提供に関し市町村長が必要と認める事項
  7. 2.市町村長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報(ただし、前条第六号に掲げる事項を除く。)を提供することができる。
  8. 3.法第九十条の四第一項(第一号、第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定により市町村長が提供する台帳情報には、前条第六号に掲げる事項を含まないものとする。

この条文の基本情報

台帳情報の提供に関し必要な事項とは何ですか?

定義台帳情報の提供に関し必要な事項とは、災害対策基本法施行規則第8条の6に定められた規定で、「法第九十条の四第一項第一号、第三号又は第四号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行規則第8条の6(台帳情報の提供に関し必要な事項)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行規則第8条の6の条文原文は「法第九十条の四第一項第一号、第三号又は第四号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
  4. 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害対策基本法施行規則第8条の6の前の条は災害対策基本法施行規則第8条の5です。
  6. 災害対策基本法施行規則第8条の6の次の条は災害対策基本法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第8条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052
  • 本サイト収録災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/8_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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