災害対策基本法施行規則 第9条(防災会議への報告の様式)
令第三十七条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十三及び別記様式第十四のとおりとする。
この条文の基本情報
防災会議への報告の様式とは何ですか?
定義防災会議への報告の様式とは、災害対策基本法施行規則第9条に定められた規定で、「令第三十七条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十三及び別記様式第十四のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第9条(防災会議への報告の様式)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第9条の条文原文は「令第三十七条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十三及び別記様式第十四のとおりとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第9条の前の条は災害対策基本法施行規則第8条の6です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。