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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第1条(用語の意義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一辺地度点数1第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。2
  3. 二駅又は停留所1最短の距離(地域の中心(第三条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。2
  4. 三小学校1最短の距離にある小学校の本校をいう。2
  5. 四中学校1最短の距離にある中学校の本校をいう。2
  6. 2.4_2 義務教育学校1最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。2
  7. 五高等学校1最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。2
  8. 3.5_2 中等教育学校1最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。2
  9. 六医療機関1最短の距離にある病院又は診療所をいう。2
  10. 七郵便局1最短の距離にある郵便局をいう。2
  11. 八船着場1最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。2
  12. 九交通機関1旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。2
  13. 十定期航行1船着場を有する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。2
  14. 十一近傍の市役所等1最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。2
  15. 十二本土1本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。2
  16. 十三島1本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。2
  17. 十四財政力指数1地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。2
  18. 十五特定振興山村1山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。2
  19. 十六半島振興対策実施地域市町村1半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条(用語の意義)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和37年7月18日です。
  4. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008014
  • 本サイト収録辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008014/1

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