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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

  • 昭和三十七年自治省令第十四号・省令・公布 昭和37年7月18日・本則6条/附則17条
  • 略称:辺地法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十七年自治省令第十四号です。
  2. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和37年7月18日です。
  4. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則は全 23 条です。
  6. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の内訳は本則 6 条、附則 17 条です。
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第1条(用語の意義)別タブで開く ›

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一辺地度点数1第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。2

二駅又は停留所1最短の距離(地域の中心(第三条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。2

三小学校1最短の距離にある小学校の本校をいう。2

四中学校1最短の距離にある中学校の本校をいう。2

24_2 義務教育学校1最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。2

五高等学校1最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。2

35_2 中等教育学校1最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。2

六医療機関1最短の距離にある病院又は診療所をいう。2

七郵便局1最短の距離にある郵便局をいう。2

八船着場1最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。2

九交通機関1旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。2

十定期航行1船着場を有する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。2

十一近傍の市役所等1最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。2

十二本土1本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。2

十三島1本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。2

十四財政力指数1地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。2

十五特定振興山村1山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。2

十六半島振興対策実施地域市町村1半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。2

第2条(へんぴな程度の基準)別タブで開く ›

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。

2前項の辺地度点数の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

一当該地域が本土にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の一から八までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)に一点を乗じて得た点数(五十点以上となるときは五十点とする。)の合計点数に、当該地域に係る別表第二の上欄の一、二及び四から八までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。

二当該地域が島にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の二から十までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第二の上欄の三から八までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。

三前二号の算定において、別表第一の上欄の二又は三に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の二、三及び四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

四第一号及び第二号の算定において、別表第一の上欄の三又は四に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三、三の二及び四に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

3前項の辺地度点数を算定する場合において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、別表第一の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。

一急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合1当該部分の距離については、当該距離に一・五を乗ずる。2

二急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合1当該部分の距離については、当該距離に二・〇を乗ずる。2

第3条(地域の中心)別タブで開く ›

令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。

第4条(令第二条第十五号の施設)別タブで開く ›

令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。

第6条(総合整備計画の様式)別タブで開く ›

公共的施設の整備をしようとする市町村が法第三条第一項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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