辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第4条(令第二条第十五号の施設)
令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。
この条文の基本情報
令第二条第十五号の施設とは何ですか?
定義令第二条第十五号の施設とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条(令第二条第十五号の施設)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設…」で始まります。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和37年7月18日です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008014 - 本サイト収録
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008014/4
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