辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第3条(地域の中心)
令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。
この条文の基本情報
地域の中心とは何ですか?
定義地域の中心とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条(地域の中心)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地…」で始まります。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和37年7月18日です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008014 - 本サイト収録
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008014/3
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