辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第5条(令第二条第十六号の施設)
- 令第二条第十六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一生産施設
- 二加工施設
- 三流通販売施設
- 四技能修得施設
- 五試験研究施設
この条文の基本情報
令第二条第十六号の施設とは何ですか?
定義令第二条第十六号の施設とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第二条第十六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条(令第二条第十六号の施設)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第二条第十六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和37年7月18日です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008014 - 本サイト収録
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008014/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。