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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 本文

この省令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則本文は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和37年7月18日です。
  4. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008014
  • 本サイト収録辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008014/main

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