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地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5(傷病手当金の額の算定)

  1. 組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第六十八条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2.法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
  3. 3.法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
  4. 4.傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十八条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

この条文の基本情報

傷病手当金の額の算定とは何ですか?

定義傷病手当金の額の算定とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5に定められた規定で、「組合員(任意継続組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5(傷病手当金の額の算定)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の条文原文は「組合員(任意継続組合員を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の17です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5

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