地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の2(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)
- 法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
- 2.法第六十八条第八項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
この条文の基本情報
傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等とは何ですか?
定義傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2に定められた規定で、「法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2の条文原文は「法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5_2