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地方公務員等共済組合法施行規則 第三章 団体組合員業務に関する細則等

第12条〜第12条の11・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第三章 団体組合員業務に関する細則等は、第12条〜第12条の11の全 13 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第三章 団体組合員業務に関する細則等が属する地方公務員等共済組合法施行規則の法令番号は昭和三十七年自治省令第二十号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第12条

この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第二条第一項第五号及び第六号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。

(運営規則)

第12条の2

地方職員共済組合は、法第十七条第一項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。

一地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項

二長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項

三福祉事業の運営に関する事項

四前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項

(会計組織)

第12条の3

地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。

2前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

一厚生年金保険経理団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引

二退職等年金経理退職等年金給付に関する取引

三業務経理法第百十三条第五項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引

四保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第一号の二に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)

五医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引

六宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引

七住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引

八貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引

九貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引

十物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

3団体組合員に係る法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

(団体職員)

第12条の5

法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

二常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

(団体の報告)

第12条の7

団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。

一新たに団体職員となつた者があるとき。

二団体組合員がその資格を喪失したとき。

三団体組合員の氏名に変更があつたとき。

2団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。

3団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。

(準用規定)

第12条の8

地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第四条から第六条まで、第十一条、第二十条、第三十七条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十四条第一項第二号、第三号及び第六号、第五十五条、第六十二条第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第八十三条並びに第八十七条第一号を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第一条の二第二項、附則第三条の二並びに附則第三条の三の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において準用する施行規程第二章第二節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。

第十二条の九

第12条の9

施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第九十条第一項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第九十二条第一項及び第九十三条第一項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

2前項において準用する施行規程第九十条第一項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。

第十二条の十

第12条の10

施行規程第四章第一節及び第三節(第百一条の八、第百一条の九、第百一条の十三及び第百一条の十四を除く。)並びに第五章(第百六十四条及び第百六十四条の二を除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、施行規程第四章第三節第二款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第百二十八条第一項第八号及び第百三十九条第一項第十号中「法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第百十一条第一項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第百六十四条の三第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の四の規定において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百六十四条の六第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の七の規定において読み替えて準用する場合を含む。)中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

(標準報酬の決定等)

第12条の10の2

地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。

2地方職員共済組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下この項において「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。

3団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

(標準期末手当等の決定等)

第12条の10の3

地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

2地方職員共済組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第一項に規定する標準賞与額(以下この項において「厚生年金保険の標準賞与額」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。

3団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

第十二条の十一

第12条の11

施行規程第百六十四の十一の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第百六十五条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第百六十七条第二項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第百六十八条から第百七十一条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第百七十四条(第一項第三号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について、施行規程第百七十八条の二の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等について、施行規程第百八十七条から第百九十条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る電子情報処理組織による申請等について準用する。この場合において、施行規程第百六十四条の十一中「法第八十三条」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第八十三条」と、施行規程第百七十四条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

2第十二条の八第二項の規定は、前項において準用する施行規程第百六十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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