地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の9
- 施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第九十条第一項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第九十二条第一項及び第九十三条第一項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
- 2.前項において準用する施行規程第九十条第一項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の9は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の9の条文原文は「施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の9は第三章 団体組合員業務に関する細則等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の9の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の8です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の9の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第12条の10です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第12条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/12_9