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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員等共済組合法施行規則 第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

第11条の17〜第11条の21・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用は、第11条の17〜第11条の21の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が属する地方公務員等共済組合法施行規則の法令番号は昭和三十七年自治省令第二十号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)

第11条の17

別タブ ↗

法第百十二条の六第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一当該事業年度における実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額

二当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合

三当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額

四厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況

五実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

六実施機関積立金の運用利回り

七実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況

八運用手法別の運用の状況(実施機関(法第百十二条の三第三項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)

九実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

十実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

十一その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項

(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項)

第11条の18

別タブ ↗

厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額

二当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合

三当該事業年度における管理積立金の運用収入の額

四厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況

五厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

六管理積立金の運用利回り

七管理積立金の運用に関するリスク管理の状況

八運用手法別の運用の状況(実施機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)

九実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

十実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

十一その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項)

第11条の19

別タブ ↗

厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響

二厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況

三厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。)

四その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)

第11条の20

別タブ ↗

法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額

二当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合

三当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額

四退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

五退職等年金給付組合積立金等の運用利回り

六退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況

七運用手法別の運用の状況(管理運用機関(法第百十二条の十第二項第四号に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)

八管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

九管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

十その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項

(法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項)

第11条の21

別タブ ↗

法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額

二当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合

三当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額

四法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

五退職等年金給付組合積立金等の運用利回り

六退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況

七運用手法別の運用の状況(管理運用機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)

八管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

九管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

十その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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