地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の19(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項)
- 厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
- 二厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
- 三厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。)
- 四その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
この条文の基本情報
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項とは何ですか?
定義厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項とは、地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19に定められた規定で、「厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19の条文原文は「厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19は第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の18です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の19の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第11条の20です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第11条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/11_19